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熟年離婚における年金分割|手続きの流れと注意点を解説
年金分割とは、婚姻期間中に納付した厚生年金の保険料納付記録を離婚時に夫婦間で分割できる制度です。
年金分割を受けることで離婚後の自分の年金額を増やすことができ、老後の生活を支える手段の1つとなります。
本記事では、熟年離婚における年金分割の手続きの流れと注意点を解説します。
合意分割の手続きの流れ
合意分割とは、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を、夫婦の合意に基づいて分割する方法です。
分割割合は最大で2分の1まで認められており、夫婦間で合意が得られない場合は家庭裁判所に申し立てを行うことができます。
合意分割を行う場合、年金事務所で年金分割のための情報通知書を取得し、分割の対象となる年金記録や按分割合を定められる範囲を確認してください。
夫婦間で協議し、分割割合について合意ができたら、その内容を公正証書や年金分割の合意書などで明らかにします。
必要書類を添えて年金事務所に標準報酬改定請求書を提出することで手続きは完了です。
一方で、合意ができない場合、家庭裁判所へ調停や審判などを申し立てる必要があります。
3号分割の手続きの流れ
3号分割とは、婚姻期間中に国民年金の第3号被保険者であった期間について、相手方の厚生年金記録を2分の1に分割できる制度です。
合意分割とは異なり、相手方の合意を得ることなく単独で手続きを進められます。
ただし、3号分割の対象となるのは2008年4月1日以降の第3号被保険者期間に限られるため、それ以前の期間については合意分割をする必要があります。
3号分割は、標準報酬改定請求書に必要書類を添付し、年金事務所に持参もしくは郵送で提出することで手続きは完了します。
合意分割と3号分割に共通する必要書類
合意分割と3号分割に共通して必要になる書類は以下の通りです。
- 標準報酬改定請求書
- 年金手帳またはマイナンバーカード
- 請求日前1か月以内に取得した戸籍謄本
- 本人確認書類
年金分割を行う場合の注意点
年金分割はあくまでも厚生年金の記録を分割するものであり、国民年金は分割の対象とはなりません。
なお、年金分割の請求期限は、もともと民法上の財産分与請求権の期間と連動しているため、財産分与の請求期限が2年から5年へ伸長されたことに伴い、年金分割についても請求期限が延長されました。
具体的には、離婚した日が2026年4月1日以降である場合は、離婚した日の翌日から原則5年以内に請求することができます。
これに対し、離婚した日が2026年3月31日以前である場合は、従前どおり2年以内が適用されるため注意が必要です。
期限を過ぎると一切の請求ができなくなるため、離婚が成立したら速やかに手続きを進めることが大切です。
まとめ
本記事では、熟年離婚における年金分割の手続きの流れと注意点について解説しました。
熟年離婚における年金分割について不安がある場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。
お気軽にご相談ください!