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住宅ローンがある場合の婚姻費用の決め方
別居中の生活費として婚姻費用を請求したいけれど、住宅ローンが残っている場合はどうなるのか不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
住宅ローンがある場合、誰が自宅に住み続けているのかによって婚姻費用の考え方が異なります。
本記事では、住宅ローンがある場合の婚姻費用の決め方について解説します。
婚姻費用とは
婚姻費用とは、婚姻生活を維持するために必要な生活費や子どもの養育費などを含む費用です。
夫婦は、たとえ別居中であっても婚姻関係が続いている間は互いに助け合う義務があり、収入の多い側が少ない側に婚姻費用を支払わなければなりません。
婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの収入や子どもの人数をもとに、裁判所が公表している算定表を使用し決定されるのが一般的です。
しかし、住宅ローンがある場合は、公平さを保つために個別の事情を考慮して判断されることがほとんどです。
住宅ローンがある場合の婚姻費用の考え方
婚姻費用を受け取る側を権利者、支払う側を義務者として、住宅ローンがある場合の婚姻費用の考え方をケース別に確認しましょう。
権利者が自宅に住んでいるケース
権利者が自宅に住み、義務者が住宅ローンを負担しているケースでは、婚姻費用から住宅ローンの一部が控除されることがあります。
理由は、権利者が住居費を負担せずに居住している利益を受けていると考えられるためです。
ローンの全額が差し引かれるわけではなく、算定表に組み込まれている住居費の目安額が控除の基準となります。
ただし、権利者の収入状況や別居に至った経緯などによっては、婚姻費用の減額が認められないケースもあります。
義務者が自宅に住んでいるケース
義務者が自宅に住み、権利者が別居している場合、住宅ローンの返済額は原則として婚姻費用の算定に影響しません。
義務者は自ら自宅に居住して住居の利益を得ており、権利者も別居先で自身の住居費を負担しているため、いわゆる二重の住居費負担の問題が生じないからです。
婚姻費用は、算定表で算出された金額がそのまま適用されるのが一般的です。
ただし、住宅ローンの金額が非常に高額で、義務者の支払い能力を著しく圧迫している場合は、住宅ローンの金額が婚姻費用の算定に考慮されることもあります。
まとめ
本記事では、住宅ローンがある場合の婚姻費用の決め方について解説しました。
権利者が自宅に住む場合は住居費相当額が控除される可能性がある一方で、義務者が自宅に住む場合は原則として算定表通りの金額が適用されます。
いずれにしても、婚姻費用の金額は個別の事情によって異なるため、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
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