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離婚に応じない配偶者と別居を開始するメリットと注意点

離婚を切り出しても、配偶者が応じてくれずに悩んでいる方も多いかもしれません。
本記事では、離婚に応じない配偶者と別居を開始するメリットと注意点を解説します。

離婚に応じない配偶者と別居を開始するメリット

離婚に応じない配偶者と別居を開始するメリットを確認していきましょう。

メリット①離婚が認められやすくなる

配偶者が離婚に応じない場合、別居を開始するメリットとして離婚が認められやすくなります。
裁判で離婚を求める際は、婚姻関係が実質的に破綻していることを示す必要がありますが、別居期間の長さは、破綻の有無を判断する重要な材料となります。
性格の不一致など、夫婦の双方に決定的な有責行為がないケースでは、一般的に3〜5年程度の別居が続くと、裁判所が婚姻関係の破綻を認めやすくなるといわれています。
ただし、別居期間はあくまで判断要素の1つであり、夫婦の年齢や同居期間の長さ、未成熟の子どもの有無などの事情も踏まえて総合的に判断されます。

メリット②婚姻費用の請求ができる

離婚を拒否されたときに別居を開始するメリットとして婚姻費用の請求を行える点があります。
婚姻費用は収入の少ない側が多い側に対して請求できる生活費などを指します。
婚姻関係が続く以上、たとえ別居していても夫婦は互いに協力し生活を支える義務があるため、収入の多い方は少ない方へ婚姻費用を分担する義務が発生します。
専業主婦で無収入であっても、別居中に夫が婚姻費用を支払わない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることで生活費を受け取れる可能性があります。

メリット③財産の現状を保全しやすくなる

別居を開始することで、財産分与に備えた財産の保全がしやすくなるメリットがあります。
離婚時の財産分与では、別居開始時点の財産が基準となるため、その時点での状況を記録しておくことが重要です。
たとえば、預貯金の残高や不動産の登記情報、生命保険の解約返戻金などを別居前に記録しておくことで、相手による財産の浪費や隠匿に対抗しやすくなります。

離婚を拒否された場合に別居するときの注意点

離婚を拒否された場合に別居するときの注意点として、別居や離婚を切り出した側に有責行為がある場合が挙げられます。
不貞行為や配偶者に対する暴力など、自ら婚姻関係を破綻させる原因を作った配偶者は有責配偶者と呼ばれ、原則として一方的に離婚を請求することはできません。
もっとも、有責配偶者からの離婚請求が一切認められないわけではなく、別居が相当の長期間に及んでいること、夫婦の間に未成熟の子どもがいないこと、離婚により相手方が過酷な状況に置かれないことなどの事情を踏まえ、例外的に離婚が認められる場合もあります。

まとめ

本記事では、離婚に応じない配偶者と別居を開始するメリットと注意点を解説しました。
離婚に応じない配偶者との別居には、離婚が認められやすくなるなどのメリットがある一方で、対応を誤るとご自身に不利な結果を招く可能性もあります。
配偶者から別居の合意を得ることが困難な状況である場合は、弁護士への相談も検討してみてください。

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