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離婚裁判の進め方と期間の目安をわかりやすく解説

夫婦の話し合い(協議)や、家庭裁判所での調停が上手くいかない場合、最終的な解決手段として用意されているのが「離婚裁判」です。
「裁判」という言葉に不安を感じる方も多いかもしれませんが、手続きや流れを知っておけば、落ち着いて対応できます。
今回は、離婚裁判の基本的な流れと、終了までにどれくらいの期間がかかるのかを解説します。

離婚裁判とは

まず、離婚裁判の基礎知識を確認していきましょう。

離婚裁判の概要

日本の法律では、離婚裁判を起こすにはまず家庭裁判所での調停を経る必要があります(調停前置主義)。 
そして、調停が不成立になった場合にのみ、離婚裁判を起こせます。

離婚の成立方法

協議や調停では、夫婦の合意によって離婚が成立します。
しかし裁判では、裁判官の判断(判決)によって離婚が成立します。
一方がどうしても離婚に応じない場合でも、「条件を満たしていれば裁判で離婚を認めてもらえる」という仕組みです。

離婚裁判の手続きの流れ

離婚裁判の手続きの流れは、以下の通りです。

①訴状の提出 
②第1回口頭弁論
③書面のやり取りと証人尋問
④判決または和解

それぞれ確認していきましょう。

①訴状の提出 

離婚を希望する側(原告)が、相手方(被告)を家庭裁判所に提訴します。
「訴状」と呼ばれる書面と必要な証拠書類を裁判所に提出し、手数料も納めます。

②第1回口頭弁論

裁判所から日程が通知され、両者が出廷します。
初回の弁論期日では、原告が訴状に基づき主張し、被告は答弁書で反論します。
争点が整理され、以降は必要に応じて証拠の提出や尋問が行われる、というのが基本的な流れです。 

③書面のやり取りと証人尋問

主張の整理のために、準備書面や証拠のやり取りをします。
争点が多かったり事情が複雑だったりする場合は、複数回にわたって期日を設けるのが一般的です。
証人尋問では、当事者や証人が、裁判所で直接質問を受けます。

④判決または和解

すべての審理が終わると、裁判所が判決を下すか、両者の合意により「和解」で離婚が成立します。
和解離婚は、話し合いの結果を裁判所が認める形で成立するため、手続きが比較的スムーズに進みます。

離婚裁判にかかる期間の目安

最後に、離婚裁判にどれくらいの時間がかかるのかを確認していきましょう。

平均は1年~1年半程度

離婚裁判にかかる期間は、ケースバイケースの部分もありますが、おおよそ1年から1年半程度が一般的です。
争点が少なく、和解でまとまる場合は半年ほどで終了する可能性もあります。

長期化した場合は

以下のような事情があると、裁判が2年近くかかるケースもあります。

  • 親権や財産分与、慰謝料など複数の争点がある 
  • 証人尋問や証拠調べに時間がかかる 
  • 相手が非協力的で、期日が先送りされる
  • 判決に不服な場合に当事者が控訴する

スムーズに進めるためには、事実や証拠をきちんと整理しつつ、弁護士などの専門家と連携するのが重要です。

まとめ

離婚裁判は、調停が上手くいかない場合に、最終的な解決手段として利用されます。
手続きには段階を踏んだ審理が必要で、平均して1年前後かかるのが一般的です。
必要に応じて弁護士と連携しつつ、冷静に一歩ずつ対応してください。

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