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離婚後でも財産分与は請求できる?期限と注意点をわかりやすく解説

離婚をした後、「財産分与についてちゃんと決めていなかった」「話し合いがまとまらなかった」というケースは少なくありません。
離婚が成立した後でも財産分与の請求はできるのか、疑問に思っている方も多いでしょう。
本記事では、離婚後の財産分与請求について、時効や注意点を中心に解説します。

離婚後でも財産分与はできる?

まずは、財産分与の請求権に関する基礎知識を確認していきましょう。

原則として可能

離婚が成立した後でも、一定の期間内であれば財産分与の請求は可能です。
たとえば離婚届を提出したものの、財産分与の協議が不十分だった場合、後から相手に対して請求できます。

請求には期限がある

ただし、いつまでも請求できるわけではありません。
民法第768条第2項(但書)により、財産分与は「離婚が成立してから2年以内」に請求しなければならないと定められています。
期間を過ぎると、基本的に請求はできなくなります。

財産分与の請求権について

財産分与の請求に関して、厳密な意味での「時効」はありません。
時効および除斥期間の性質についてそれぞれ確認していきましょう。

法律上の性質としては「除斥期間」に該当する

前述のように、財産分与の請求の期限は「離婚が成立してから2年以内」です。
ただしこの期限は、厳密には「時効」ではなく、「除斥期間」に該当します。
除斥期間とは、「一定の期間を過ぎると、いかなる事情があっても権利が消滅する期間」です。

時効と除斥期間の違い

それぞれの定義は以下の通りです。

  • 時効(消滅時効):ある一定期間、権利を行使しないまま放置すると、その権利が消滅する制度
  • 除斥期間:法律で定められた期間が経過すると、無条件で権利が消滅する制度

時効(消滅時効)には、中断や停止などの制度があり、時効の進行をリセットしたりストップしたりできます。
たとえば貸したお金を返してもらえず債権者が訴訟を起こした場合、訴えを起こした時点で時効は中断し、判決確定後に新しく時効のカウントがスタートします。
しかし除斥期間には、そのような性質はありません。

請求の期限が過ぎそうな場合の対処法

離婚から2年が経過する前に、家庭裁判所に「財産分与調停」を申し立てれば、請求の意思を明確に示せます。
調停を申し立てた時点で、除斥期間内であれば、調停が2年を超えて続いても権利は失われません。
「話し合いが進まない」「相手と連絡がつかない」などの場合は、早めに調停の手続きを済ませるのが重要です。

まとめ

離婚後でも財産分与の請求は可能ですが、「2年以内」という期限があります。
話し合いが難航する場合や相手が非協力的なときは、早めに家庭裁判所に調停を申し立てるのが重要です。
協議内容は文書で残しつつ、必要に応じて弁護士のサポートを受けながら、1つずつ着実に手続きを進めてください。

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