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住宅ローンが残っている家の財産分与はどうする?具体的な分け方を解説

離婚時の財産分与では、現金や車、不動産などさまざまな財産が対象となります。
そのうち、「住宅ローンが残っている家」は、扱いがやや複雑です。
今回は、住宅ローンが残っている家の財産分与について、基本的な考え方と具体的な分け方をわかりやすく解説します。

住宅ローンがある家も財産分与の対象?

まずは、住宅ローンがある家と財産分与に関して、基本的な部分を確認していきましょう。

原則として共有財産に該当

結婚期間中に夫婦で協力して購入した住宅は、たとえ名義が一方であっても「共有財産」とみなされます。
たとえローンが残っていても、家そのものに経済的な価値があるため、財産分与の対象になります。

ローン残債と資産価値(時価)の差がポイント

資産価値(時価)とローンの残高を比較して、プラスかマイナスかを判断します。
たとえば、住宅の時価が2,000万円、ローン残高が1,500万円なら、500万円の価値がある財産と考えられます。
つまり、財産分与をした場合、1人当たりの取り分は250万円となります(夫婦で1/2ずつで合意した場合)。

具体的な分け方のパターン

具体的な分け方のパターンは、以下の2つです。

①一方が住み続けてローンも支払う
②売却して現金を分け合う

それぞれ確認していきましょう。

①一方が住み続けてローンも支払う

よくあるのが、片方が家に住み続け、ローンの支払いもその人が引き継ぐという形です。
たとえば夫が家に住み続け、その後のローンも支払う場合は、妻に評価額(時価からローン残債を引いたもの)の半分を分与します。
ただしここで注意したいのが「オーバーローン」という問題です。
オーバーローンとは、住宅の時価よりも、住宅ローンの残高のほうが多い状態です。
たとえば不動産の査定額が2,000万円なのに、ローン残高が2,500万円ある場合、オーバーローンの状態にあります。
オーバーローンの場合、家自体に財産価値がないため、プラスの財産としての分与はできません。
ただし、住宅ローンという「債務」は残るため、それを清算する必要があります。

②売却して現金を分け合う

住宅を売却し、売却代金からローン残債を返済し、残りが出ればそれを分け合う方法もあります。
時価がローン残高を上回っている場合は、この方法がスムーズです。
ただし、こちらの場合も、オーバーローンにならないかどうかが重要な問題になります。
不動産の価格は流動的であり、当然ながら購入したときの価格で売却できるわけではありません。
売却後に残債が残るようであれば、その負担割合の取り決めも必要です。

まとめ

住宅ローンが残っている家も、原則として離婚時の財産分与の対象になります。
住み続けたり、売却したりといった選択肢がありますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。
特に名義やローン契約の関係は複雑になりやすいため、必要に応じて弁護士や不動産の専門家に相談しながら進めてください。

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