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【財産分与の基礎知識】対象になるもの・ならないものを解説

離婚する際は、お金や財産について細かく整理する必要があります。
お金・財産に関する話し合いでも特に重要なのが「財産分与」です。
今回は、財産分与の基本的な考え方と、対象になる財産・ならない財産をわかりやすく解説します。

財産分与とは

財産分与は、離婚に伴って夫婦間で財産を分ける制度です。
民法第768条第1項によれば、協議上の離婚をした際に、一方がもう一方に対して財産分与を請求できます。

財産分与の対象になるもの

財産分与の対象になるものは、主に以下の4つです。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 自動車・家財道具
  • 退職金や年金

それぞれ確認していきましょう。

現金・預貯金

結婚生活で貯めた現金・預貯金は、たとえ名義がどちらか一方でも、夫婦の共有財産です。
たとえば「会社員の夫」「専業主婦の妻」の組み合わせで、夫だけがお金を稼いでいたとしても、夫婦で築いた財産とみなされます。

不動産

自宅やマンションなど、不動産も共有財産の1つです。
購入時期やローンの支払い状況にもよりますが、結婚後に購入したものであれば、名義にかかわらず分与の対象になります。 

自動車・家財道具

家族で使っていた車や家電、家具なども、価値があるものは財産分与の対象です。
使い勝手や今後の生活状況などを考慮し、どちらが持ち続けるか、または売却して現金で分けるかなどを話し合います。

退職金

退職金は、以下のように扱います。

①すでに退職金を受け取っている場合:「働いていた期間」と「婚姻期間」の重複部分が財産分与の対象
②これから退職金を受け取る場合:就業規則の退職金部分の規定など、さまざまな事情を総合的に考慮(財産分与の対象となる可能性がある)

すでに退職金を受け取っているか、受け取っていないかで計算方法が変わります。

財産分与の対象にならないもの

財産分与の対象にならないものは、主に以下の3つです。

  • 結婚前から持っていた財産
  • 相続や贈与によって得た財産
  • 個人的な損害賠償金

それぞれ確認していきましょう。

結婚前から持っていた財産

結婚する前に貯めた預金や、すでに所有していた不動産などは、原則として分与の対象にはなりません。
結婚時に貯めた預貯金などとは異なり、「夫婦で協力して築いた財産」とは言えないからです。

相続・贈与によって得た財産

結婚後に親族から相続した財産や、個人宛に贈与された財産も、原則として財産分与の対象外です。
ただし、状況次第では一部が対象になるケースもあります。

慰謝料

交通事故などで受け取った慰謝料は、その人固有の損失を補填するものです。
よって、財産分与の対象には含まれません。

まとめ

財産分与は、婚姻期間中に夫婦が築いてきた財産を公平に分けるための制度です。
預貯金や不動産だけでなく、退職金や車、家財道具までさまざまなものが対象になります。
一方、結婚前の財産や相続財産、個人の慰謝料などは基本的に対象外です。
不安がある場合は、弁護士に相談しながら手続きを進めてください。

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