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【要注意】離婚調停期間中にしてはいけないことを8つ解説
離婚調停は、夫婦間の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所で第三者(調停委員)を交えて解決を図る手続きです。
冷静な話し合いの場であり、1つの言動で相手との関係が悪化したり、調停が不利に進むリスクもあります。
今回は、離婚調停期間中に「してはいけないこと」を、具体的な例とともに解説します。
調停中に避けるべき言動・行動
調停中に避けるべき言動・行動は、以下の通りです。
- 感情的になる
- 相手の生活に干渉する
- 子どもを使って情報収集する
- 共有財産を勝手に処分する
- 相手の荷物や書類を無断で持ち出す
- 新しい交際相手との関係を公にする
- 調停を軽く考えて欠席する
- すべてを相手任せにする
それぞれ確認していきましょう。
感情的になる
調停期間中に怒りや不満をぶつけるような連絡をすると、「話し合いが困難な人物」とみなされる可能性があります。
LINEやメール、電話でのやり取りも記録として残るため、後から証拠として不利になるため注意してください。
相手の生活に干渉する
別居中にもかかわらず、相手の住居に押しかけたり、職場に連絡を取ったりするのはトラブルの元です。
「つきまとい」や「嫌がらせ」と受け取られれば、ストーカーとして法的対応を取られることもあり得ます。
子どもを使って情報収集する
相手の近況を知ろうと、子どもに無理に聞き出すようなことも避けるべきです。
子どもにとっても大きなストレスとなり、調停委員にも「子どもを巻き込んでいる」と悪印象を与えかねません。
共有財産を勝手に処分する
調停中に、預金を引き出したり、不動産や車を売却したりする行為は避けるべきです。
財産分与の対象とみなされる財産について勝手に処分した場合、不利な判断が下される可能性があります。
一方で結婚前に築いた財産など、分与の対象にならないものであれば、基本的に使っても問題ありません。
相手の荷物や書類を無断で持ち出す
別居前後で相手の私物や通帳、書類を勝手に持ち出すと、窃盗や不法侵入と判断されることもあります。
証拠収集は合法的に行い、必要に応じて弁護士に相談してください。
新しい交際相手との関係を公にする
調停期間中に新たな交際がある場合、それをSNSに投稿したり、子どもに紹介したりするなどの行為は好ましくありません。
特に浮気が離婚原因とされているケースでは、さらに不利な立場になるおそれがあります。
調停を軽く考えて欠席する
家庭裁判所から指定された調停期日に、無断で欠席すると「話し合いに誠実でない」とみなされ、印象が悪くなります。
やむを得ない事情がある場合は、事前に連絡を入れてください。
すべてを相手任せにする
「調停委員が決めてくれるから」と受け身になりすぎるのも問題です。
自分の希望や意見をきちんと整理し、伝える姿勢が重要です。
調停委員はあくまで中立なので、どちらかに肩入れすることはありません。
まとめ
離婚調停は、お互いが冷静に話し合うことで合意を目指す手続きです。
しかし調停期間中の言動・行動によっては、自分に不利な状況を招くこともあります。
不安なときは、早めに弁護士に相談しつつ、冷静に調停を進めてください。
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