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不倫されたときの慰謝料はいくら?離婚時の相場と注意点を解説

配偶者の不倫が発覚し、離婚を決意するひとは少なくありません。
精神的苦痛を受けた側は、慰謝料を請求する権利があります。
今回は、不倫を理由に離婚する場合の慰謝料の相場や、注意点についてわかりやすく解説します。

慰謝料とは

慰謝料とは、配偶者の不法行為によって受けた精神的なダメージに対する損害賠償です。
離婚するかどうかに関わらず、不貞行為があった場合には請求ができます。

慰謝料の相場

慰謝料の相場を、離婚あり・なしに分けて簡単に解説します。

離婚ありの場合の相場

不倫が原因で離婚に至った場合、慰謝料の目安は100万円〜300万円程度です。
相場の幅があるのは、婚姻期間や子どもの有無、不倫の期間などさまざまな事情が考慮されるためです。

離婚しない場合の相場

離婚をせずに婚姻関係を継続する場合でも、慰謝料の請求は可能です。
ただしその場合の相場は、50万円〜100万円程度に下がる傾向があります。
離婚という重大な結果に至っていないのが、主な理由です。

慰謝料の金額を左右する要素

慰謝料の金額を左右する要素は、以下の通りです。

  • 婚姻期間の長さ
  • 不倫の悪質性や継続期間
  • 子どもや生活への影響

それぞれ確認していきましょう。

婚姻期間の長さ

一般的に、婚姻期間が長いほど、慰謝料の額が高くなる傾向にあります。
「長年築いてきた信頼関係が破綻した」と評価されるからです。

不倫の悪質性や継続期間

一度きりの過ちか、長期にわたる関係かによっても金額は大きく変わります。
不倫相手が既婚者であった場合や、職場ぐるみで関係が隠蔽されていたような悪質なケースでは、慰謝料が増額される可能性があります。

子どもや生活への影響

未成年の子どもがいる家庭では、子どもの精神面への影響も重視されます。
さらに、不倫によって生活が著しく不安定になった場合も、慰謝料に反映されるケースがあります。

不倫慰謝料を請求する方法

不倫慰謝料を請求する場合、まず証拠を確保し、それから請求に移るのが基本的な流れです。

証拠の確保

慰謝料を請求するには、不貞行為の事実を証明する必要があります。
メールのやり取り、LINEの履歴、写真、ホテルの領収書など「肉体関係があったこと」が客観的にわかる証拠を用意してください。

不倫慰謝料の請求

慰謝料の請求は、話し合いによる示談や、内容証明郵便での通知、家庭裁判所での調停または訴訟という手段があります。
相手が応じない場合は、調停や訴訟に移行する必要があります。

不倫相手にも慰謝料を請求できる?

配偶者だけでなく、不倫相手にも慰謝料を請求できます。
ただし不倫相手が既婚者であることを知らなかった(故意・過失が認められなかった)場合は、請求が認められないケースもあるため注意してください。
慰謝料の請求が認められると、配偶者と不倫相手のどちらか一方、または両者に対して支払い義務が発生します。

まとめ

配偶者の不倫を理由に離婚する場合、慰謝料の相場は100万〜300万円程度です。
婚姻期間や不倫の内容、子どもへの影響などによって金額は大きく変わります。
不倫された側の権利を守るためにも、早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

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