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離婚調停の手続きの流れやかかる期間についてわかりやすく解説

夫婦間の話し合いで離婚がまとまらないとき、「離婚調停」という方法で解決を図るケースがあります。
離婚調停は、家庭裁判所で中立的な第三者(調停委員)を交えて話し合いを行う手続きであり、裁判とは別物です。
今回は、離婚調停の流れや、実際にどれくらいの期間がかかるのかをわかりやすく解説します。

離婚調停とは?

まずは、離婚調停の概要を確認しましょう。

離婚調停の概要

離婚調停は、正式には「夫婦関係調整調停」と呼ばれ、家庭裁判所で行う話し合いの制度です。
夫婦間の問題を、調停委員が間に入りながら整理し、合意に向けて進めます。
裁判ではなく、双方の納得を重視する協議の場です。

調停が必要なケース

相手が離婚に応じてくれない場合や、養育費・財産分与などの条件で折り合えないときに利用されます。
なお、裁判での離婚を考えている場合は、原則としてこの調停を経なければなりません。
これを、「調停前置主義」と言います。

離婚調停の手続きの流れ

離婚調停の手続きの流れは、以下の通りです。

①調停申立て
②裁判所からの連絡・期日の決定
③調停期日(話し合い)
④調停の成立または不成立

それぞれ確認していきましょう。

①調停申立て

まず、家庭裁判所に「申立書」を提出します。
申立人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出するのが基本で、申立手数料や郵便切手代などが必要です。

②裁判所からの連絡・期日の決定

申立後、裁判所から第1回調停期日の通知が届きます。
初回の調停期日は、申立てから1か月〜1か月半後が一般的です。

③調停期日(話し合い)

当日は、夫婦それぞれが別々の部屋で調停委員と話します。
調停委員が双方の意見を聞きながら、合意点を探ります。
1回あたり1〜2時間程度のやり取りを、必要に応じて複数回繰り返すのが基本的な流れです。

④調停の成立または不成立

お互いが合意できた場合は、調停成立です。
調停の内容が調書にまとめられ、法的に効力のある離婚が成立します。
一方で、どうしても話がまとまらなければ、調停は不成立として終了します。

離婚調停にかかる期間

離婚調停にかかる期間は、事前に条件をすり合わせられているかどうかなど、さまざまな要素が関わります。
一般的な期間と、早く終わるケース・長引くケースを確認していきましょう。

平均的な回数と期間

離婚調停は、1か月〜1か月半ごとに1回のペースで行われるのが一般的です。
1回で済むケースは珍しく、数回行うことを想定すると、期間としてはおよそ半年前後かかるとされています。

早く終わるケース・長引くケース

条件がほぼ決まっていて形式的な確認のみで済むケースでは、1〜2回(つまり2か月〜3か月程度)で調停が成立する場合もあります。
一方で、財産分与や子どもの親権などで対立していると、1年以上かかる可能性もあるため注意が必要です。

まとめ

離婚調停は、夫婦の話し合いでは解決できない問題を整理しつつ、公平な条件で離婚するための制度です。
申立てから成立までには、数か月〜半年以上かかるケースもありますが、調停委員のサポートを受けながら落ち着いて進められます。
状況に応じて弁護士などの専門家に相談し、より良い形での解決を目指してください。

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